三位一体の新構想・第二の柱「国内通貨制度」 ——国際通貨「円」を補完する新たな通貨システム

今回のアイキャッチ画像にも、答えはありません。イマの問題提起である「国際通貨『円』のジレンマ」からつながる、あなたへの問いかけになります。そして、この記事の内容が、あなたの中で答えを出すヒントになれば幸いです。
三位一体の構想第一の柱である「国産食糧公的取得政策」では、国が生産者から国産食糧を取得し、作り続けられる価格を支える仕組みを提案しました。
しかし、国が食糧を取得しただけでは、その価値を国民の食へ届けるところまではつながりません。国が確保した食糧を、国内で使える購買力と結びつける仕組みが必要です。
また、「国際通貨『円』のジレンマ」では、世界とつながる円を残しながら、国内の暮らしを別の仕組みで支えられないか、という問いを残しました。
この記事では、この二つの流れを受けて、円とともに使う新たな国内通貨を考えます。
私たちは、日々の暮らしのほとんどを「円」で営んでいます。
給与も、買い物も、家賃も、税金も円です。企業の取引や貿易にも円が使われています。
円は国内の通貨であると同時に、外国通貨と交換され、各国の外貨準備にも組み入れられている国際通貨です。日本と世界をつなぐ一方で、為替相場や海外の資源価格、戦争、輸出規制など、日本だけでは決められない出来事の影響も国内へ伝えます。
それなら、円を国内だけで使う通貨へ戻せばよいのでしょうか。
いや、世界との取引を続けるには、外国通貨と交換できる円が欠かせません。海外から資源や食料を買い、日本の商品やサービスを海外へ売るためです。
しかし、国内で作られ、私たちの命を支える食糧の価値まで、円一つに背負わせる必要はあるのでしょうか。
そこで和むすび市庭が提案するのが、円を残したまま、その隣に異なる役割を持つ「国内通貨」を置く構想です。
制度の目的と基本的な考え方
世界とつながる円を残しながら、なぜ別の「国内通貨」を加えるのか。ここでは、円との役割分担、藩札をヒントにした考え方、そして対象を「食」に絞る理由を整理します。
円と役割を分担
「国内通貨制度」を導入しても、円はこれまでどおり使い続けることとします。
給与、一般の商品やサービス、企業間取引、貯蓄、投資、貿易などは、これまでどおり円が担います。そのうえで、国が公的に取得した国産食糧の価値を国民へ届ける役割を、新たな国内通貨が担います。
- 円は、国内外の幅広い経済活動を支える
- 新たな国内通貨は、国産食糧の価値を国民の食へつなぐ
この役割分担が、国内通貨制度の基本です。
円で配るだけでは、食へ結びつかない
国が取得した食糧と同じ金額の円を国民へ配る方法もあります。しかし、円なら使い道を自由に選べるため、別の買い物へ向かうことがあります。
外国産の食材や、食料以外の商品を買うこともできるからです。国産食糧のために用意した価値を、その食糧の購入へ結びつけるには、使い道を決めた仕組みが必要です。
そこで、対象となる国産食材に使える国内通貨として国民へ届けます。円や外貨へ交換する通貨ではなく、食材の購入に使う通貨です。
円による自由な経済活動を残しながら、国産食糧のために用意した価値を、国産食糧の購入へ向かわせる。そのための通貨です。
ヒントは、かつての藩札
江戸時代には、幕府の貨幣とは別に、各藩が主に領内で使う藩札を発行していました。
藩札は、地域に必要な貨幣を行き渡らせ、産業や取引を支えました。一つの国で、役割の異なる通貨が共存していたのです。
今回は、藩札の考え方を現代に合う形へ変えます。地域ごとに通貨を作るのではなく、国が全国共通で管理するデジタル通貨とします。
藩札から受け継ぐのは形ではなく、全国的な通貨とは別に、国内の産業や暮らしを支える通貨を置くという考え方です。
まずは、毎日の「食」から
国内通貨で支えられるものは、将来、子育て用品や住宅などへ広がる可能性があります。
しかし、使用できる商品や配布対象、使用期間、価値を支える実物は、分野ごとに異なります。
今回は、国産食糧公的取得政策によって国が取得した食糧だけに範囲を絞ります。
全国共通の国内通貨として実現するには、発行する主体、使える範囲、円との関係などを新たな法律で定めます。
国内通貨「仁」の仕組み
ここからは、新しい国内通貨の名称、利用方法、価値の基準、使える範囲を説明します。
国内通貨名は「仁」
和むすび市庭の構想では、新たな国内通貨の名称を「仁」とします。
「仁」には、人を思いやり、慈しむという意味があります。
国内で作られた食糧を国民の食へ結びつけ、作る人と食べる人の暮らしを同じ仕組みの中で支える。「仁」は、国から国民へ思いやりを届けるという、この構想の考え方を表した名称です。
次の図柄は「仁」を象徴するイメージです。後で説明する図式で、イメージしやすいように、AIに作成してもらいました。実際の仁は、デジタル通貨ですので、貨幣は発行されません。

カードなどで使うデジタル通貨
仁は、カードや対応するスマートフォン・タブレットなどを使って支払うデジタル通貨です。
専用カードなどを用意し、スマートフォンを持たない人や、機器の操作が難しい人も使えるようにします。停電や通信障害が起きた時に備える仕組みも必要です。
日本銀行が検討している中央銀行デジタル通貨とは、目的も発行の根拠も異なります。ただし、カードによる利用、誰もが使える仕組み、通信障害への備えなど、技術面では参考にできる課題があります。
「1仁=1円相当」を共通の目安にする
仁の価値を表示する基準は、1仁=1円相当とします。
たとえば、食材のうち国が取得した部分の価値が600円相当なら、600仁と表示します。
仁は、対象食材を買うために使います。円、外国通貨、株式などへ交換する機能は持たせず、円から仁を買う仕組みも設けません。
1仁=1円相当という基準は、商品の価値を分かりやすく表示し、仁と円を合わせた税額を計算するための共通の目安です。
使い道は、国産の基礎的な食材
仁を使えるのは、国が公的に取得した国産食糧のうち、家庭で調理するための基礎的な食材です。
米、野菜、肉、魚、牛乳などが考えられます。精米、肉や魚の切り分け、野菜の洗浄や袋詰め、冷凍などが行われていても、家庭で調理する食材であれば対象に含めます。
一方、パン、菓子、弁当、総菜、調理済みの冷凍食品、飲食店の料理などは、国産の原材料を使っていても円で購入します。どこまでを基礎的な食材とするかは、品目ごとの基準を設けます。
個人間の送金や贈与、転売、利息を得るための貯蓄、投資などは利用の範囲に含めません。
仁は、財産を増やして将来へ遺すための通貨ではなく、国産食糧の価値を現在の暮らしへ届けるための通貨です。
お店のポイントとの違い
用途が決まっているため、お店のポイントと似ているようにも見えます。
大きな違いは、国が全国共通の価値単位として管理し、国の認定を受けた複数のお店や事業者で使うことです。この記事では、こうしたお店や事業者を「認定事業者」と呼びます。
個人から事業者へ渡った仁は、事業者が国から次の食糧を仕入れる時にも使われます。そして国へ戻り、次の循環に備えます。
国、個人・世帯、認定事業者の間を循環し、国産食糧の価値を繰り返し運ぶため、和むすび市庭では、仁を用途が限定された国内通貨となります。
家族や介護者も使える仕組みにする
世帯単位で届けられた仁は、家族で使える共通の財布として管理します。家族はそれぞれのカードなどで買い物ができますが、支出は世帯の残高から行われます。
本人が自分で買い物をすることが難しい場合は、登録された介護者などによる代理使用も認めます。
病院への入院や施設への入所中は、期間に応じて、本人分の一部または全部を食材費として病院や施設が使えるようにします。本人が食事を用意できない状況でも、仁が食を支える役割を失わないためです。
使い手が亡くなった時は、国へ返す
本人が死亡した場合、本人に由来する残高は自動的に国へ返還します。財産として相続する対象から外すため、この残高に相続税はかかりません。
生前の正当な買い物によって事業者へ渡った仁は、そのまま事業者の残高として扱います。国へ戻るのは、本人が保有している残高か、世帯の共通残高のうち本人に由来する部分だけです。
残された家族への支援は、次の記事で取り上げる制度の中で考えます。
国産食糧と発行量を結びつける
仁を発行するだけでは、食べ物を買える保証にはなりません。先に国産食糧を確保し、その金額に合わせて仁の総額を決める必要があります。
「仁」で買える食糧を、先に確保する
仁の価値を支えるのは、国産食糧公的取得政策によって国が実際に取得した食糧です。
国は生産者と契約し、検査に合格した対象食糧を取得します。その代金は、税を中心に用意した円で生産者へ支払います。
生産者への支払いには円を使います。仁は、国が取得した食糧の価値を国民へ届ける役割を担います。
食糧が増えれば、「仁」も増える
食糧の量と関係なく仁を増やせば、仁はあっても食糧がないという事態が起こります。
そこで、1年に流通させる仁の総額は、前年度に国が実際に取得した対象食糧の金額を基に決めます。実際に生産され、検査に合格し、国が取得した分だけを数えます。
国産食糧の生産と取得が増えれば、流通させられる仁も増えます。通常の年は、前年度に国が取得した食糧の金額をもとに、翌年度の総額を決めます。
ただし、例年にない不作や災害で取得額が大きく落ちた年は、その一年の数字をそのまま翌年度へ当てはめません。過去数年間の平均額をもとに調整し、一時的な不作によって仁の総額が急に減らないようにします。
金額が合っていても、必要な食材が必要な地域へ届くとは限りません。そのため、金額の上限とあわせて、品目、地域、時期ごとの在庫も管理します。
国へ戻った「仁」は、次の年へ
個人から事業者へ渡り、仕入れを通じて国へ戻った仁は、国のもとで次の出番を待ちます。これを「国庫待機」と呼びます。待機中は誰の残高にも属さず、時間がたっても残高は減りません。
国庫待機中の仁は、翌年度に再び国民へ届ける際に使用します。国民に配布するのに不足する分だけ新たに発行することで、国へ戻った仁を繰り返し活用します。
国庫待機中の仁、流通中の仁、新たに発行した仁、時間の経過で減った仁の額は、年度ごとに公表します。
買い物での使い方
買い物では、一つの食材を仁と円に分けて支払います。仁が担うのは国が取得した食糧そのものの価値であり、流通費や店舗経費、税金などは円で支払います。
食糧そのものは「仁」、届ける費用は円
国が取得した食糧を店頭へ届けるまでには、選別、集荷、輸送、保管、包装、店舗の人件費や設備費などがかかります。
仁が担うのは、国が取得した食糧そのものの価値です。その後に加わった費用と事業者の利益は、円で支払います。
たとえば、ある食材の税抜価格が1,000円相当で、そのうち国の取得価値が600円相当、流通費や店舗経費などが400円なら、税抜価格は、
600仁+400円
となります。割合は商品ごとに異なります。
同じ食材でも、地域によって価格は変わる
同じ食材でも、気候、地形、生産規模、設備などによって、生産に必要な費用は地域ごとに異なります。
そこで、仁で支払う食材の価格は、国産食糧公的取得政策で品目と地域ごとに決めた取得価格を基にします。
同じ野菜が、ある地域では200仁、別の地域では230仁になることもあります。これは食材の取得価格が違うためです。1仁=1円相当という目安は、全国で共通です。
支払いは「仁+円」、税金は円
税額を計算する時は、仁で支払う部分も円相当額に直して加えます。
先ほどの例では、600仁を600円相当として、400円と合わせた1,000円相当を税額の計算対象にします。
仕組みを分かりやすくするため、仮に税率を10%とすると、税額は100円です。税金は仁ではなく円で支払うため、実際の支払いは、
600仁+400円+100円(税金)
つまり、
600仁+500円
となります。

消費者は税相当額を円で支払い、事業者が円で申告・納付します。仁を使った部分だけを非課税にしないことで、対象食材の取引に伴う税を円で回収しやすくします。
もちろん、これは現行税制の説明ではなく、本構想で想定する課税方法ですので、ご了承ください。
仁を使わず、全額を円で購入することも認めます。その場合に国の取得価値部分をどう精算するかは、今後の会計設計が必要です。
円が受け持つ費用も残る
輸入飼料、肥料、燃料、包装資材、輸送費、店舗経費などは円で支払われます。この部分には、為替や海外の資源価格の影響が残ります。
仁が支えるのは、国が確保した国産食糧の価値です。食料価格のすべてを固定するのではなく、その部分を国民の食へ確実に結びつけます。
仁の循環と利用期限
仁は、国から家庭へ届き、買い物を通じてお店へ渡り、次の仕入れによって国へ戻ります。長くため込むのではなく、食の循環へ戻すことを重視します。
国・家庭・お店をめぐる
国は、前年度に取得した食糧の金額を基に、その年に流通させる仁の総額を決めます。その範囲内で、個人や世帯へ仁を届けます。
誰が、どのような条件で、どれくらい受け取るのかは、次の記事で取り上げる制度が定めます。ここでAIに作ってもらった図式で、届けられた後の流れを見ていきましょう。

個人や世帯は、認定事業者で対象食材を買う時に仁を支払います。
認定事業者は、受け取った仁を使って、国から次の対象食糧を仕入れます。こうして仁は、国から人へ、人から事業者へ、事業者から国へ戻ります。
事業者が仁を受け取る一番の理由は、次の仕入れに使えることです。また、仁は長く持つほど残高が減るため、早めに仕入れへ使い、国へ戻す流れが生まれます。
制度を始める時だけは、事業者の手元に仁がありません。そこで、最初の食糧を国が委託販売として渡し、販売後に仁を納めてもらう方法などが考えられます。最初の在庫の渡し方は、これから詳しく決めます。
「仁」をため込まず、食の循環へ戻す
仁は、食糧の購入に使われ、次の仕入れを通じて国へ戻ることで役割を果たします。
そこで、持っている期間が長くなると、残高が少しずつ減る仕組みにします。
- 受取日から1年以内は100%
- 1年経過時に75%
- 2年経過時に50%
- 3年経過時に消滅
ここで変わるのは、1仁の価格ではなく、持っている仁の数です。
100仁を1年間持っていた場合は、残高が75仁になります。残った75仁は、引き続き1仁=1円相当で使えます。
複数の時期に受け取った仁は受取日ごとに管理し、期限が早いものから自動的に使います。
お店が受け取った日から、時間を数え直す
個人から事業者へ正当に仁が渡った場合、事業者は受取日から新たに保有期間を数えます。
たとえば、100仁から75仁まで減った残高を使った場合、事業者が受け取るのも75仁です。その75仁について、受け取った日から新たに時間を数えます。
一方、時間を数え直すことだけを目的にした架空取引や名義変更、家族間の形式的な移動、関係事業者間の偽装売買は不正として扱います。
国へ戻った仁は、誰の残高だったかという情報と、これまでの経過時間をいったん外します。国庫待機中は残高を減らさず、次に流通させる時は100%の状態から始めます。
ここまでの流れも、AIに図式でまとめてもらいました。

時間とともに残高が減ることで、仁は早めに使われやすくなります。国産食糧の購入と次の仕入れが進み、その取引では、仁と円を合わせた価値に対する税を円で支払います。
残高を時間とともに減らす第一の目的は、仁を食糧の購入と仕入れへ戻すことです。円による税の回収は、その循環に伴う効果です。
安心して使うための課題と対策
デジタル通貨を長く使うには、不正を防ぐだけでなく、間違いを正せる仕組みや個人情報への配慮も欠かせません。災害や不作で食糧が足りない時の対応も必要です。
うっかりした間違いと、故意の不正を分ける
操作ミスや理解不足による誤りと、意図的な不正は分けて扱います。
過失の場合は、訂正、返還や精算、必要な指導を基本とします。
一方、架空取引、転売、名義貸し、国産品への偽装、対象外商品への使用など、故意の不正には厳格に対応します。個人には不正使用分の返還、配布停止、利用資格の剝奪などを行い、事業者には認定取消し、取引停止、損害賠償などを行います。
ただし、処分理由を本人へ示し、意見を述べる機会や異議申立ての手続も設けます。
食糧の流れを記録する
輸入品を国産品と偽って販売したり、実物のない取引を作ったりできないように、生産者との契約、検査、取得、流通、店舗への納入、仁による販売を記録で結びつけます。
同時に、必要以上の情報を集めず、国民の食生活を細かく監視する仕組みにしないことも大切です。
本人確認、利用資格、残高、対象商品の確認と、個人の詳しい購買履歴は、可能な限り分けて管理します。誰がどの情報を見られるのか、保存期間をどうするのかも法律と技術で制限します。
災害で食糧が足りない時は
仁は全国共通ですが、食糧の種類や量は地域によって違います。
災害や不作で不足した場合は、国産食糧公的取得政策の供給調整によって、他の地域から食糧を運びます。災害によって通常より増えた輸送費は、国が円の補助金で支払います。
食糧が不足しても、仁そのものの価値や使用条件は地域ごとに変えません。
円と国内通貨「仁」が、それぞれの役割を担う未来へ
国際通貨となった円は、日本と世界をつないでいます。仁は円に代わるのではなく、円とは別の役割を受け持ちます。
世界とつながる円。
国内の食を支える仁。
一つの通貨にすべてを背負わせず、それぞれの目的に合った仕組みを組み合わせる。それが、和むすび市庭の提案する国内通貨制度です。
この構想には、これから具体的に決める部分もあります。
対象食材の基準、在庫管理、初回在庫、決済技術、監査、個人情報、会計処理、税制度、国際通商ルールとの整合など、決めるべきことは残っています。
それでも、円を失うことなく、日本で作られた食糧の価値を、国民の食へ結びつけることはできないでしょうか。
国内通貨制度は、そのための新たなむすび目となる和むすび市庭の構想です。
三つの柱がつながって完成する
この構想を動かすには、今回の国内通貨制度だけでなく、ほかの二つの仕組みも必要です。
まず、仁で買える国産食糧を確保する必要があります。その役割を担うのが、前の記事で提案した国産食糧公的取得政策です。
国産食糧公的取得政策は、生産者へ円で取得代金を支払い、食糧を確保します。
国内通貨制度は、その食糧の取得価値を仁として国民へ届け、認定事業者を通じて国へ戻します。
しかし、この二つだけでは、まだ決まらないことがあります。
仁を誰へ届けるのか。
どのような条件で受け取れるのか。
一人または一世帯へ、どれくらい届けるのか。
次の記事では、この三つの問いに答える、三つ目の制度を提案します。
第一の柱である国産食糧公的取得政策が、食糧を確保する。
そして、この第二の柱である国内通貨制度が、その価値を循環させる。
さらに、第三の柱である三つ目の制度が、その価値を人へ届ける。
三つがつながって初めて、和むすび市庭独自の三位一体の構想となります。
主な参考資料
日本銀行「中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み」(2023年11月)
https://www.boj.or.jp/paym/digital/dig231114b.pdf
国際通貨基金(IMF)「Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves(COFER)」
https://data.imf.org/Datasets/COFER
e-Gov法令検索「日本銀行法」第46条
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089
e-Gov法令検索「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000042
日本銀行「中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針」
https://www.boj.or.jp/paym/digital/rel201009e.htm
国税庁「No.6301 課税標準」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301.htm
国税庁「消費税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm


